本文へ移動

スタッフブログ

証人尋問調書とは?(民事事件)

2024-09-24
カテゴリ:訴訟手続
証人尋問調書とは?(民事事件)
民事事件では、事件の審理が進み、判決の段階が近づくと、原告・被告のどちらの言い分が正しいかを決めるために、当事者や証人の証言を証拠とする証人(当事者)尋問の手続が行われることになります。

ところで、この証人尋問の手続は、ドラマのように、尋問者が口頭で質問をし、証人がそれに口頭で答えるという形式で行われるのですが、これを記録化しておかないと、後で、証人尋問の結果を引用して、準備書面等で自分に有利な主張をすることができません。

では、どういう風にして記録化するかというと、この証人尋問での口頭のやり取りを録音しておいて、後で、裁判所の書記官が文書化し、裁判官が内容を確認して、証人(当事者)尋問調書という書面が作成されます。
これを謄写(コピーのことですね)して入手し、必要に応じて内容を引用して、自分の主張に役立てるのです。

この証人(当事者)尋問調書の記載は、本当に、言った言葉がそのまま記載されているため、私のような大阪人の行った質問は、本当にそのまま、大阪弁で記載されています。
「なんで、そういうことをしてしまいはったの?」
「普通、こうするんちゃいますか?」
後で尋問調書を読むと、そんなに大阪弁で質問しているのかと自分でびっくりするくらいです。

証人尋問に関するご説明については、以前のコラム「証人尋問の進み方(民事事件)」もご参照ください。
村川綜合法律事務所
〒530-0047 
大阪市北区西天満3丁目12番2号 
ユニ老松ビル303号

TEL.06-6948-6308


TOPへ戻る