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自己破産免責手続(個人)

自己破産免責手続(個人)
自己破産免責手続(個人)のご依頼から解決までの流れと、具体例・費用の目安をご案内いたします。
自己破産免責手続は、債務の返済義務を免れることを求める手続です。
ただし、一定の場合には、認められないことがあります(債務の主たる発生原因が浪費やギャンブル等によるものである場合等)。

ご依頼から解決までの流れ

01. 弁護士が債権者(金融機関等)に対し、受任通知(弁護士が委任を受けたことを知らせる通知)を送付します。この時点で、依頼者の方は支払を停止します。
02. 債権者から債権調査票、取引履歴(それまでの貸付・返済の経過を記録したもの)を取得します。
03. 取引履歴に基づいて、必要に応じ、利息制限法による引き直し計算をして、利息制限法上認められる債権額を確定します。
04. 2~3の手続と並行して、依頼者の方の財産等の調査を進めます。
05. 裁判所に対し、破産免責手続の申立を行います。
06. 破産手続開始決定。
07. 破産手続廃止決定。
08. 免責決定(債権者に対し債務の返済をしなくてよいこと)の確定。

費用の具体例

自己破産免責手続(個人)例
サラリーマンである依頼者は、知人に「絶対に迷惑はかけない」と言われ、500万円の債務の連帯保証人となった。ところが、その知人が行方不明となってしまったため、債権者から請求を受け、返済のため消費者金融から借入を繰り返すこととなってしまい、債務総額は約800万円にも膨らんでしまった。そこで、弁護士に依頼して、自己破産手続を申立て、免責決定を得た。

弁護士費用の目安

  • 着手金
    事業者でない個人の場合、あるいは事業者であっても破産管財人が選任されないと見込まれる場合は、33万円程度を標準としています。
    したがって、上記事例では、着手金は33万円程度となります。
    ※事業者であって破産管財人が選任されると見込まれる場合、法人とその代表者の破産手続を申し立てる場合等につきましては、緊急的な財産の保全の必要性等の事案の難易度に応じ、柔軟に決定します。
  • 成功報酬
    当事務所では原則頂いておりません。
  • 実費
    着手金のほかに裁判所の手数料、予納郵券(切手代)、官報(国の新聞のようなもの)の公告費用等で数万円程度の実費が必要です。
    また、破産管財人が選任される場合には、上記の実費のほか、破産管財人の報酬の引当金として、最低22万円程度の予納金・予納郵券等が必要です(予納金の金額は、事案の難易度等により予想される管財人の労力の度合いにより裁判所が決定します)。
※ただし、上記金額はあくまで目安であり、実際は、事案の難易度に応じて変動します。
村川綜合法律事務所
〒530-0047
大阪府 大阪市北区 西天満3丁目12番2号 ユニ老松ビル303号

TEL.06-6948-6308

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