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貸金・各種代金等の債権回収

貸金・各種代金等の債権回収
貸金・各種代金等の債権回収のご依頼から解決までの流れと、具体例・費用の目安をご案内いたします。

※ちなみに、当事務所では、貸金のほか、請負工事代金や損害賠償金の回収案件が多い傾向にあります。

ご依頼から解決までの流れ

01. 弁護士名による催告書を送付して、支払意思を確認します。 ただし、依頼者ご本人と相手方の交渉状況により、支払が全く見込めない場合は、直ちに法的手続に入ります。
02. 支払請求訴訟の認容判決の確定を待っていては、相手方の財産がなくなってしまい、判決を取得しても回収できないことが見込まれる場合には、相手方の財産の仮差押等を行います(ただし、相手方の財産がなくなる恐れ(保全の必要性)が必要なことと一定の担保金を法務局に納めることが必要です)。
03. 支払請求訴訟を提起します。
04. 訴訟上の和解(裁判所での和解で判決と同じ効力を有する)の成立、あるいは支払請求訴訟の認容判決の確定。
05. 相手方がそれでも支払わない場合は差押等の強制執行を行います。

費用の具体例

貸金・各種代金等の債権回収例
知人に300万円を貸し付けたが、期限が来ても返済してくれないので、弁護士に依頼し、訴訟を提起した。その結果、裁判所において、訴訟上の和解が成立し、貸金の一部を免除し、250万円を現実に回収した。

弁護士費用の目安

  • 着手金
    上記事例の場合、着手金の算定基準となる経済的利益は、請求金額の300万円です。その8.8%の26万4,000円が着手金となります。
  • 成功報酬
    上記事例の場合、成功報酬の算定基準となる経済的利益は、現実に回収した250万円です。その17.6%の44万円が成功報酬となります。
    ※強制執行が必要であった場合は、その分の手数料が上乗せとなります。
※ただし、上記金額はあくまで目安であり、実際は、事案の難易度に応じて変動します。
村川綜合法律事務所
〒530-0047
大阪府 大阪市北区 西天満3丁目12番2号 ユニ老松ビル303号

TEL.06-6948-6308

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