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アスベスト被害の損害賠償請求

アスベスト被害の損害賠償請求
アスベスト(石綿)被害の損害賠償請求のご依頼から解決までの流れと、具体例・費用の目安をご案内いたします。
アスベスト(石綿)被害は、元労働者の方が被害を被る労働災害の場合が多いため、以下ではこの例をご紹介いたします。

ご依頼から解決までの流れ

01. すでに労災請求を行い、労災認定を受けている場合は、労働局に情報開示を求め、調査結果復命書という書類を取り寄せます。この内容を検討することで、どのような作業でアスベスト(石綿)にばく露したのか、どのようにすれば防止できたかを検討することができます。

※なお、労災請求が未了の場合は、労災請求から行うことになります。
02. 石綿工場内での石綿ばく露による被害の場合は、一定の要件を満たせば、国に対し裁判を起こすことで、早期に和解金の支払を受けることができますので、まずこの手続を執ることが多いです。
 建設作業者のうち屋内作業における石綿ばく露による被害の場合は、一定の要件を満たせば、国に対し裁判を起こすことなく、給付金の請求を行うことで、早期に給付金の支払を受けることができますので、この手続を執ることになります。

※なお、石綿工場内での石綿ばく露とは、典型的には、石綿製品の製造工場などを指しますが、それ以外にも、工場内で石綿にばく露するようなケースのうち、局所排気装置を設置していれば石綿ばく露量を減らすことができたはずと言えるような場合については、国の和解金支払の対象となることもありますので(最初から無理と決めつける必要はありません。)、まずはご相談を頂ければと存じます。
03. 石綿工場内での石綿ばく露や建設作業者のうち屋内作業における石綿ばく露に該当しない場合であっても、作業当時の使用者(雇用先会社など)に安全配慮義務違反がある場合には、損害賠償請求をすることが可能です。
この場合、一定水準の金額の支払で合意できる場合は交渉による和解解決もあり得ますが、使用者側が安全配慮義務違反を争う場合や提示された和解金の水準が低い場合などには、裁判(訴訟)を提起することになります(なお、和解金の水準は、被害の深刻さとともに、裁判となっても安全配慮義務違反が認められる蓋然性などによって変動いたします。)。

※また、和解金の水準がいくらか低めであっても、裁判までは望まないというご希望も伺うことができますので、遠慮なくご意向をお伝えください。
04. 任意交渉での和解解決、訴訟上の和解(裁判所での和解で判決と同じ効力を有する)の成立、あるいは損害賠償請求訴訟の認容判決の確定。 
05. 訴訟上の和解の成立、認容判決の確定にもかかわらず、相手方が支払わない場合は差押等の強制執行を行います。 

費用の具体例

アスベスト(石綿)被害の損害賠償請求例
アスベスト(石綿)の被害にあった被災者は、当時の雇用先であった使用者(会社)に対し、損害賠償請求を行った。しかし、使用者(会社)は、当時はアスベスト(石綿)の危険性は不明であったため、予見可能性はなかったとして安全配慮義務違反を認めず、争ってきた。弁護士の判断によると、当時のアスベスト(石綿)に関する医学的知見や被災者の石綿ばく露状況からすると、十分に予見可能性があるものと判断したため、使用者に対し訴訟を提起した。訴訟には、弁護士が相手方代理人として出頭し争ったが、裁判所からの勧告もあり、和解金を2000万円とする内容で訴訟上の和解が成立し、現実に回収した。

弁護士費用の目安

  • 着手金
    アスベスト(石綿)被害の場合、着手金は、一律に30万円+消費税とさせて頂いております。通常の請求のように、経済的利益を算定基準とすると、着手金が高額(上記例で通常事件と同様に算定すると100万円以上の着手金となってしまいます。)となってしまい、アスベスト(石綿)被害の救済にならないためです。
  • 成功報酬
    アスベスト(石綿)被害の場合、報酬金は、一律に取得した金額の15%+消費税とさせて頂いておりますので、上記例ですと、300万円+消費税となります。着手金を低額とさせて頂いていることに加え、アスベスト(石綿)被害の事件は専門性が高く、長期間にわたることが多々ありますので、一律にこのような料率とさせて頂いております。

※アスベスト(石綿)被害の弁護士費用は、弁護士村川昌弘が参加しているアスベスト訴訟弁護団と同一の基準で決めさせて頂いております。
※アスベスト(石綿)被害の補償に関する来所相談は、無料でさせて頂いております。
村川綜合法律事務所
〒530-0047
大阪府 大阪市北区 西天満3丁目12番2号 ユニ老松ビル303号

TEL.06-6948-6308

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