裁判所に納める申立手数料など
2022-10-25
カテゴリ:訴訟手続
訴訟を起こす場合、裁判所に申立手数料を納めなければなりません。裁判所に提出する訴状に、必要な金額の収入印紙を貼る方法により納めます。
手数料の金額は、訴訟で請求する金額によって変わります。300万円の請求であれば2万円、1000万円の請求であれば5万円、3000万円の請求であれば11万円などと決まっています。
また、訴状は、特別送達という方法によって郵送されるのですが、その分を含めた郵送料を予め納めなければなりません。被告が1名であれば差し当たって5000円などと決まっています。
手数料は原則として返還されませんが、郵送料の方は、訴訟の終結時に余った分は返還されます。
これらの費用は、弁護士を選任せずに訴訟を起こす場合であっても必要な費用になります。