民事事件と刑事事件のちがい
2022-08-05
カテゴリ:訴訟手続

ときどき、民事事件と刑事事件の違いについて聞かれることがあります。
簡単に言うと、民事事件は、お金や権利などにまつわる民間人と民間人の争いごとに関する事件です。(相手が国や地方公共団体の場合もありますが。)
刑事事件は、刑法などの刑罰法規に違反した人の有罪・無罪を決定し、刑罰を定めるという事件です。
民事事件では、裁判を起こす人を「原告」、起こされる人を「被告」と言います。
刑事事件では、裁判を起こす人は「検察官」と決まっていて、裁判を起こされる人は「被告人」と言います。
「被告人」というのは刑事事件での呼び方であり、民事事件で「被告人」と呼ばれることはありません。
ときどき、民事事件を起こされた方が、「被告人にされた。」と不快感を示されることがありますが、それは誤解です。どんなに正しい人でも、民事裁判を起こされると「被告」になります。
