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訴訟費用と弁護士費用の違い

2024-09-20
カテゴリ:訴訟手続
訴訟費用と弁護士費用の違い
「相手から訴えられた!」として、訴状を持ってご相談に来られるお客様がいらっしゃいます。
そんなときに、ときどき聞かれるのが、「訴訟費用とは何ですか?」とか「訴訟費用とは弁護士費用のことですか?」ということです。
訴状の「請求の趣旨」というところの最後に、「訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求める。」ということが書かれているためですね。

ここで言う「訴訟費用」は、訴訟に直接必要な費用のことで、「弁護士費用」のことではありません。
例えば、どんなものが「訴訟費用」なのかと言いますと、訴訟を提起する場合に裁判所に手数料として納める「収入印紙代」が分かりやすいものです。この「収入印紙代」は、請求する金額など(訴額と言います。)に応じて必要なものです(1000万円の請求だと5万円だとか、5000万円の請求だと17万円だとか、段階的に増えていきます。)。
他には、手続への出頭費用、旅費なども訴訟費用です。

これらの訴訟費用は、最終的に判決になった場合に、勝訴(敗訴)した割合に応じて、原告と被告に負担が割り付けられることになります。
ただし、これを実際にお金として請求するには、別途、訴訟費用額確定処分の申立という手続を行わなければならないため、ある程度、訴訟費用が大きいような場合でない限り、そこまではしないというケースが多いです。

これに対して、訴訟を提起するのに必要となった「弁護士費用」は相手方に請求できないのが原則であり、交通事故などの不法行為に基づく損害賠償請求の場合などにおいて、「弁護士費用」の一部も「損害」として相手方に請求できる場合があるのにとどまります。

この点については、以前に、「弁護士費用を相手に請求できるか」でも触れておりますので、ご参照ください。
村川綜合法律事務所
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