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スタッフブログ

相続放棄と遺留分の放棄の違い

2024-09-09
カテゴリ:訴訟手続
相続放棄と遺留分の放棄の違い
ときどき、被相続人の生前に推定相続人(相続が始まった場合に法定相続人に当たる人のこと)にあらかじめ相続放棄をしてもらうことができるか、というご質問を受けることがあります。

このご質問に対する答えはNOです。相続放棄は、被相続人が亡くなった後でなければ行うことができません。

これに対し、遺留分の放棄というものは、被相続人の生前に行うことが可能です。
遺留分とは、法定相続分の2分の1の割合で有する権利であり、遺言によっても侵害されないものですが(侵害された場合は、遺留分侵害額請求権の行使が可能となります。)、これは、放棄する方が真意で放棄する場合は、家庭裁判所の許可を得て生前に行うことができるのです。家庭裁判所の許可が必要とされているのは、遺留分の放棄を真意でなく、強制されたものでないかをチェックする必要性があるからと言われています。
村川綜合法律事務所
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