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スタッフブログ

仮執行とは?

2023-05-24
カテゴリ:訴訟手続
判決で勝訴した場合、判決の確定前でも、仮執行という仮の強制執行をすることができます。
判決の確定を待っていては、相手方の財産がなくなってしまうというような場合に行うことができます。

ただし、もし判決が控訴などによる上級審で取り消されるようなことがあった場合には、原状回復(回収した金員の返還と損害賠償)をしなければならないことになるので、注意が必要です。

また、敗訴した側が仮執行をされたら困るというような場合、控訴などの上訴を行うのと同時に、強制執行の停止決定を求める必要があります。この場合、一般的に、裁判所は、担保(供託金)を立てることを条件にします。事案にもよりますが、担保の金額は、判決で支払を命じられた金額の7割程度に上る場合があります。
村川綜合法律事務所
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