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アスベストばく露で労災認定を受けられた場合~その後の手続

2023-04-05
カテゴリ:アスベスト(石綿)
アスベストばく露で労災認定を受けられた場合~その後の手続
アスベストばく露作業によって、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚などの石綿関連疾患を発症し(あるいは死亡され)、労災認定を受けた後に考えられる手続には、大きく分けて、次の3つが考えられます。

1 工場型
  石綿製品製造工場など工場内で石綿製品を加工したり、使用したりして、アスベストばく露して石綿関連疾患を発症した場合、国に対し、和解金を請求できる場合があります。

2 建設型
  建設作業従事者など石綿含有建材を扱う作業によってアスベストばく露して石綿関連疾患を発症した場合、国に対し、給付金を請求できる場合があります。
  なお、この場合、別途、訴訟を提起することによって、建材メーカーに損害賠償請求をできる場合があります。

3 安全配慮義務違反
  事業者に安全配慮義務違反があった場合、事業者に損害賠償請求をできる場合があります。

これらの3つの手続を執ることがそもそも可能か、また、どの手続を執ることが適切かなどについては、アスベスト事件を多く手掛ける弁護士に相談するのがよいと思われます。
その際、弁護士からは、労災認定をした労働基準監督署を管轄する労働局に、労災認定をするにあたって労働基準監督署が調査した内容を記載した「調査結果復命書」という書類の開示を求めるように勧められることが多いと思われます。この書類の内容を弁護士が検討することで、どのような手続を執ることが可能か、などを判断しやすくなるからです。

これらの手続の進め方について弁護士に相談・依頼をされたいという場合は、どうぞ遠慮なくご連絡ください。

石綿(アスベスト)被害に関する事件の流れやご費用の目安、解決事例等については、こちらのページをご参照ください。
  
村川綜合法律事務所
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