弁護士費用を相手に請求できるか
2022-10-14
カテゴリ:訴訟手続
依頼者の方から時々聞かれることですので、かかった弁護士費用を相手に請求できるかについて、書いておきたいと思います。
結論的に言うと、交通事故が代表例になりますが、相手の行為が「不法行為」と言える場合には、かかった弁護士費用の一部も、その不法行為による損害だという考え方で請求できることがあります。
しかし、相手の行為が「不法行為」ではないような場合の裁判にかかった弁護士費用は、相手に請求できず、自分持ちになります。日本の裁判では、弁護士に依頼するかしないかは、その人の自由だとされているからです。
ちなみに、相手に弁護士費用を損害として請求できるという場合、どの程度かと言いますと、弁護士費用以外の損害額の10%程度とされています。例えば、交通事故で、慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益として合計1000万円が認められるという場合、これとは別に100万円の弁護士費用分が損害として認められることになります。
コラム「訴訟費用と弁護士費用の違い」ご参照ください。