訴訟(裁判)と強制執行の関係
2022-09-13
カテゴリ:訴訟手続
訴訟(裁判)と強制執行(差押など)は、全く別の手続です。
例えば、売掛金を支払ってもらえないという場合、まずは訴訟(裁判)を起こして、判決を取得します。判決に至るまでの間に、裁判所から勧告があるなどして、和解(訴訟上の和解)で終了することもあります。
このようにして取得した判決や訴訟上の和解を「債務名義」と言いますが、この「債務名義」というものを取得したにもかかわらず、相手方が支払をしないという場合には、改めて裁判所(ちなみに、大阪地裁では、第14民事部が集中的に取り扱います。)に強制執行(預貯金債権や給料債権の差押など)を申し立て、強制執行の命令を発令してもらいます。
また、ときには、強制執行を行った先(「第三債務者」と言います。)が支払をしない場合(例えば、相手方に対して主張できる抗弁があるなど)もあり、その場合は、別途、裁判(取立訴訟)を起こさなければならないこともあります。
