地方裁判所と簡易裁判所
2022-09-08
カテゴリ:訴訟手続
地方裁判所と簡易裁判所のちがいなどについて、民事事件に絞ってご説明いたします。
地方裁判所は、基本的な第1審の裁判所になります。県庁所在地に本庁があり、一定の区域ごとに支部があります。
簡易裁判所は、訴訟の目的の価額(訴額)が140万円を超えない事件(平たく言うと、比較的少額の紛争に関する事件)に関する第1審の裁判所になります。地方裁判所の支部よりもさらに小さい区域ごとにあります。
140万円を超えない事件については、弁護士以外にも、一定の要件を満たす司法書士も代理人となることができますから、簡易裁判所には司法書士の方も多く来られます。
また、訴額が大きい事件であっても、民事調停事件(裁判所での話し合い)は、基本的に簡易裁判所が扱う事件になります。
我が国では、いわゆる三審制がとられていますが、地方裁判所が第1審の裁判所となる場合は、第2審が高等裁判所、第3審が最高裁判所となります。
これに対し、簡易裁判所が第1審の裁判所となる場合は、第2審が地方裁判所、第3審が高等裁判所となります。
