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スタッフブログ

石綿(アスベスト)補償、工場型と建設型のちがい

2022-09-02
カテゴリ:アスベスト(石綿)
石綿ばく露作業従事被災者に対する国の救済枠組みについて、少しだけ書きます。

まず、労働者として仕事中に石綿ばく露作業に従事し、石綿関連疾患(中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水)に罹患した場合、労働基準監督署に申請することで、労災認定を受けられます。

その上で、仕事の内容が、工場内(必ずしも石綿製品製造工場に限りません。)での作業の場合は、工場型として、国に対して、訴え提起を行い、国の定める要件が満たされている場合は、早期に和解による解決を行うことで補償が受けられます。

また、仕事の内容が、屋内作業を含む建設作業の場合は、建設型として、国に対する給付金請求を行い、国の定める要件が満たされている場合は、認定を受け、補償が受けられます。

同じような制度ですが、補償内容に若干の違いがあるほか、工場型の場合は、いったん裁判所に訴え提起をしなければならないなど少しハードルが高く、手続の面でも違いがあります。

ときどき、この両制度の区別がつかずに困っている相談者の方もいらっしゃるので、少しだけ大枠について述べました。

なお、石綿(アスベスト)被害の補償に関する来所相談は、無料で行っておりますので、相談してみたいという方はお電話ください。

石綿(アスベスト)被害に関する事件の流れやご費用の目安、解決事例等については、こちらのページをご参照ください。
村川綜合法律事務所
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