損害賠償請求(不法行為と債務不履行)
2024-10-28
カテゴリ:訴訟手続
損害賠償請求(不法行為と債務不履行)
損害賠償請求という言葉を聞かれることがあると思います。実は、損害賠償請求には、2つの類型があります。
1つは、不法行為に基づく損害賠償請求です。
代表例は交通事故の場合などで、契約関係等の接点のない者が加害者、被害者になる場合において、被害者が加害者に対して損害賠償請求をする根拠になります。故意・過失(注意義務違反)の存在や損害の発生、因果関係などの要件を満たす場合に損害賠償請求をすることが可能となります。
もう1つは、債務不履行に基づく損害賠償請求です。売買契約の目的物引渡し債務の不履行や賃貸借契約の修繕義務の不履行など、相手方が契約において定められている義務に違反した場合において、その義務違反行為によって損害が発生したときに損害賠償請求をすることが可能となります。
不法行為と債務不履行の損害賠償請求のどちらも可能な場合もあり、そのようなときは、当該事例において有利な方を主張したり、両方を主張したりします(なお、不法行為による損害賠償請求と債務不履行による損害賠償請求とは、遅延損害金や消滅時効の起算点をはじめとして、いくつかの違いがあります。)。
当事務所では、いろいろな類型の損害賠償請求事件を扱っています。