附帯控訴とは?
2025-02-03
カテゴリ:訴訟手続
控訴は、一審判決に対する不服申立てです。
一審判決が地裁判決・家裁判決の場合は高等裁判所が、一審判決が簡裁判決の場合は地方裁判所が、控訴審の審理を行います。
ところで、原告と被告の双方が一部勝訴というような場合(例えば、原告が1000万円を請求していた場合に500万円だけ請求が認められた場合)、原告と被告の双方ともに控訴することができます。
控訴は、判決書の送達を受けた日から2週間以内に行わなければなりませんが、このような一部勝訴の場合、相手方が控訴をせずに一審判決が確定するのであればそれでもよいなどと考えて、自らは、積極的に控訴をしないというケースもあります。このような場合において、結局、相手方が控訴したときには、自分が控訴をできる期限が過ぎていることがありますが、このようなときに行うことができるのが「附帯控訴」です。
この「附帯控訴」を行って一審判決への不服申立てをすることで、期限内に控訴をした場合と同じように、一審判決を自分に有利に変更してもらうことが可能です。
ただし、ひとつ注意点があり、「附帯控訴」は相手方が控訴を取り下げたときには効力を失うこととなります。そのため、控訴を行った相手方が、一審判決よりも自分に不利な判決になりそうだと思ったときは、控訴を取り下げることで、「附帯控訴」も効力を失って、結果的に、一審判決を確定させるというようなことも起こります。
そのため、自分も判決に不服があるという場合は、相手方の動きに注意しつつ、「附帯控訴」ではなく、通常の控訴を行う準備をしておいた方がよいでしょう。
