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よくあるご質問

ご質問はご遠慮なく・・・

当事務所に寄せられておりますご質問のなかから、特に多いお問い合わせおよびその回答を掲載いたします。下記内容以外にもご不明な点がありましたら、お電話にてお気軽におたずねください。

Q&A(ご相談者様からのよくあるご質問とご回答)

Q1.法律相談をするにはどうしたらよいですか?

まずは、受付時間中(平日9時30分~18時)にお電話をください(弁護士が不在などの際は、折り返しのご連絡になることがあります。)。
その際に相談をされたい事柄の概要を教えてください(利益相反の問題がある場合がありますので、紛争の相手方のお名前等をお伺いすることがあります。)。その上でご来所頂く日時のアポイントメントをお取りください。
なお、紹介者の方がいらっしゃる場合は、紹介者の方のお名前を教えてください。
もちろん、紹介者の方がいらっしゃらなくても、相談は可能です(最近はウェブサイトをご覧頂いて、ご連絡を頂戴することが増えております。)。

Q2.法律相談をしたら、必ず依頼をしなければならないのでしょうか?

そのようなことはございません。法律相談を受けて頂いてから、お持ち帰りになられて、よく考えて頂いてからご依頼を頂くことももちろん可能です。ほかの弁護士にも法律相談をされて、ご自身が安心して任せられる弁護士を選んでいただければと存じます。

Q3.弁護士に相談するとき、何を持って行けばよいですか?

ご本人確認を行うための本人確認資料(マイナンバーカードや運転免許証等の写真付きのもの)、印鑑(認め印で可、シャチハタは不可)をお持ちください。印鑑は、すぐにご依頼を受ける場合に必要となります。

また、ご相談になりたいことに関する資料をできるだけお持ちください。例えば、相手方から裁判を起こされたという場合には裁判所から送られた訴状、相手方の弁護士から内容証明郵便が届いたという場合はその郵便物などです。こちらから、相手方に何らかの請求を起こしたいという場合には、その請求の裏付けとなる資料、例えば借用証だとか、売買契約書といった直接的な資料は立証に役立つことが多いです。

Q4.弁護士に相談する事柄かどうか分からないのですが・・・

まずは一度お電話にてご相談の概要をお伝えください。司法書士や税理士など、他の士業に相談した方がよい内容であれば、そのようにお伝えさせて頂きます。

Q5.弁護士に依頼すべきかどうか迷っています・・・

ご相談者様が、弁護士に依頼した方がよいのかどうか迷われることもあると思います。確かに、事案によっては、弁護士に依頼しても「費用倒れ」になってしまう可能性の高い案件もございます。当事務所でご相談を頂く際には、「費用対効果」の観点からもアドバイスをさせて頂きます。場合によっては、弁護士に依頼する以外の方法(例えば、ご自身で調停手続の申立をする)をご案内させて頂くこともあります。
なお、交通事故などの事案につきましては、ご加入されている自動車保険(任意保険)や火災保険などに弁護士費用特約があり、弁護士の費用を保険会社に支払ってもらえる場合もありますので、保険会社にお問い合わせになられるとよいかもしれません。

Q6.何を基準に弁護士を選んだらよいでしょうか?

弁護士の費用につきましては、かつて弁護士会の報酬規程というものがあったこともあり、大きく異なることは少ないように思われます。他方、弁護士の資質につきましては、他のプロフェッショナルの職種と同様に、能力差があることは否めません。
ただ、何よりも大事なことは、その弁護士がご相談者様に対し誠実な態度であるといえるかどうか、ご相談者様がその弁護士に信頼を置くことができるかどうかだと考えます。ご依頼をされるにあたっては、このことを十分にご検討頂いて選ばれることをお勧めいたします。

Q7.裁判には時間がかかるのでしょうか?

日本の裁判は、早くても月1回のペースでしか期日が入らないことが多く、最終的な解決までに思ったより時間がかかるということはあろうかと存じます。また、相手方の争い方次第でも、裁判の期間の長短は変わりますので、事前に正確な見込みを申し上げることは困難な場合も多いです。しかし、裁判を起こすと必ず判決まで進んでいくというわけではなく、裁判の途中で、裁判所からの勧告などにより和解による解決がなされることも多々あります。そのため、思ったより早く解決したというお声を頂くことも多いです。

Q8.裁判には私も出席しないといけないのでしょうか?

弁護士を代理人とした場合、裁判(訴訟)には、原則として弁護士のみが出席し、手続を進めてまいります。裁判(訴訟)が大詰めになった段階で、証人尋問(当事者尋問)が行われる場合には出席をして頂く必要がありますが、それまでの段階で和解による解決がなされることも多いです。他方、離婚や遺産分割の話し合いなど裁判所での調停が行われる場合には、ご依頼者ご本人にも出席して頂くことが原則となります。その場合でも、弁護士が隣に付いていますので、ご心配はありません。

Q9.証人尋問って、なんだか不安なのですが・・・

裁判(訴訟)が大詰めになった段階で、証人尋問(当事者尋問)が行われることがあります。これは、裁判官に、どちらの言い分が正しいかを分かってもらうための手続で、裁判(訴訟)が判決に向かう場合には、証人尋問(当事者尋問)が行われることが多いです。証人尋問(当事者尋問)は、多かれ少なかれ誰しも緊張するものですが、実際にあったことを記憶のままに答えればよいだけだと考えて頂けると、少し気は楽になると思います。もちろん、事前にシュミレーションはいたしますので、そんなに心配されなくても大丈夫です。
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