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個人再生手続

個人債務整理
個人債務整理のご依頼から解決までの流れと、具体例・費用の目安をご案内いたします。
個人債務整理は、破産免責が認められない場合(債務の主たる発生原因が浪費やギャンブル等によるものである場合等)や住宅ローン付きの自宅を残したい場合等に用いられる手続です。

債務全体を一定額(例:住宅ローン等を除いた債務総額が500万円までの場合は100万円、500万円から1500万円までの場合はその5分の1)に圧縮して、3~5年の期間で返済します。
なお、住宅ローンについては、住宅ローン債権者と交渉等行い、別に支払条件を定めます。

ご依頼から解決までの流れ

01. 弁護士が債権者(金融機関等)に対し、受任通知(弁護士が委任を受けたことを知らせる通知)を送付します。この時点で、依頼者の方は支払を停止します(ただし、住宅ローンの支払を行って、自宅を確保する目的がある場合は、住宅ローンのみ支払を継続します)。
02. 債権者から債権調査票、取引履歴(それまでの貸付・返済の経過を記録したもの)を取得します。
03. 取引履歴に基づいて、必要に応じ、利息制限法による引き直し計算をして、利息制限法上認められる債権額を確定します。
04. 2~3の手続と並行して、依頼者の方の財産等の調査を進めます。
05. 住宅ローンの支払を行って、自宅を確保する場合、2~4の手続と並行して、住宅ローン債権者との交渉を進めます。
06. 裁判所に対し、個人再生手続の申立を行います。
07. 個人再生手続開始決定。
08. 個人再生計画認可決定(債権者に対し、債務を減額した内容での支払を行うこと)の確定。
09. 依頼者の方は、各債権者に対し、再生計画に従った弁済を行います。

費用の具体例

個人再生手続例
サラリーマンである依頼者は、ギャンブルにはまってしまい、合計500万円の債務を負うに至った。また、それ以外に住宅ローン債務が約3000万円残っていた。そこで、弁護士に住宅資金特別条項付きの個人再生手続(住宅ローンを支払いながら住宅を残す)を依頼し、その認可決定を受けた。

弁護士費用の目安

  • 着手金
    住宅資金特別条項付きでない個人再生手続の着手金は、38万5,000円程度を標準としますが、住宅資金特別条項付きの個人再生手続の場合、住宅ローン債権者と複雑な計算を伴う協議をしなければならないため、44万円程度を標準としています。
    したがって、上記事例では、着手金は44万円程度となります。
  • 成功報酬
    当事務所では原則頂いておりません。
  • 実費
    着手金のほかに裁判所の手数料、予納郵券(切手代)、官報(国の新聞のようなもの)の公告費用等で数万円程度の実費が必要です。
※ただし、上記金額はあくまで目安であり、実際は、事案の難易度に応じて変動します。
村川綜合法律事務所
〒530-0047 
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