離婚請求のご依頼から解決までの流れと、具体例・費用の目安をご案内いたします。
ご依頼から解決までの流れ
01. 家庭裁判所に対し離婚請求調停(離婚、親権者、養育費、財産分与、年金分割等)を申し立てます。
02. 相手方から婚姻費用(生活費)を支払ってもらえない場合には、併せて婚姻費用分担調停を申し立てます(婚姻費用としてもらえる金額は、当事者双方の収入によって概ね決まってきます)。
03. 離婚調停(合意)の成立。
04. 離婚調停(合意)が成立しない場合は、婚姻費用(生活費)を支払ってもらいながら(婚姻費用分担調停が成立しない場合は審判に移行し、家庭裁判所が決定)、離婚請求訴訟を提起、遂行します。なお、調停・審判で決定した婚姻費用(生活費)が支払われない場合、差押等の強制執行を行います。
05. 訴訟上の和解(裁判所での和解で判決と同じ効力を有する)の成立(離婚、親権者、養育費、財産分与、年金分割等)、あるいは離婚請求訴訟の認容判決の確定(離婚、親権者、養育費、財産分与、年金分割等)。
06. 離婚等の成立。なお、和解・判決で決定した養育費・財産分与等が支払われない場合、差押等の強制執行を行います。
費用の具体例
離婚請求例
夫が浮気(不貞行為)を繰り返すので、実家に帰り、離婚を申し出た。ところが、夫は、離婚には応じられないとした上で、生活費も一切送らなかった。そこで、家庭裁判所に対し、離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てた。
弁護士費用の目安
離婚の調停が成立し、離婚とともに、解決金200万円を現実に取得した。
- 着手金
離婚調停の着手金の目安は、30万円+消費税程度が標準です。
したがって、上記事例においても、着手金は原則30万円+消費税となります。 - 成功報酬
上記事例での成功報酬は、解決金200万円が支払われていることを考慮すると、40万円+消費税程度が標準となります。
離婚の調停が成立しなかったので、離婚請求訴訟を提起した。また、夫は、婚姻費用分担調停で合意しなかったため、審判において婚姻費用(生活費)を毎月5万円と定めてもらった。
しかし、夫は、それでも婚姻費用を支払わないので、給料を差し押さえて回収しながら、訴訟を遂行した。最終的に訴訟上の和解が成立し、離婚とともに解決金200万円を現実に取得した。
- 着手金
離婚調停の着手金の目安は、30万円+消費税程度が標準です。
また、訴訟提起の段階で必要となる追加着手金の目安は、10万円~20万円+消費税程度が標準です。
したがって、上記事例においても、着手金は少なくとも40万円+消費税となります。 - 成功報酬
上記事例での成功報酬は、解決金200万円が支払われていること、及び婚姻費用の回収に相当労力を要したことを考慮すると、成功報酬は50万円+消費税程度が標準となります。
※ただし、上記金額はあくまで目安であり、実際は、事案の難易度に応じて変動します。