交通事故の損害賠償請求のご依頼から解決までの流れと、具体例・費用の目安をご案内いたします。
ご依頼から解決までの流れ
01. 相手方加入の任意保険会社から治療費の支払の打ち切りがあるような場合には、まず、自賠責保険会社に対し、傷害について120万円までの保険金の被害者請求をします。
02. 自賠責保険から保険金(治療関係費、休業損害、慰謝料など)を受領します。
03. 症状固定(治療の終了又はそれ以上良くならないことの確定)を待って、自賠責保険会社に対し、後遺症についての保険金の被害者請求をします。
04. 自賠責保険から保険金(後遺障害の等級によって金額が定まります。)を受領します。
05. 自賠責保険から受領した保険金で埋まらない損害がある場合には、加害者に対し、損害賠償請求を行います。交渉で合意できない場合には訴訟を提起します。この場合、加害者が任意保険に加入している場合、保険会社の弁護士が加害者の代理人となるのが通常です。
06. 訴訟上の和解(裁判所での和解で判決と同じ効力を有する)の成立、あるいは損害賠償請求訴訟の認容判決の確定。
07. 相手方がそれでも支払わない場合は差押等の強制執行を行います。
費用の具体例
交通事故の損害賠償請求例
交通事故の被害にあった場合において、本人が加害者の加入する保険会社から提示を受けた金額は500万円であったが、弁護士の判断によると800万円程度が妥当であると思われたため、加害者に対し訴訟を提起した。訴訟には、保険会社の顧問弁護士が相手方代理人として出頭し、解決金を750万円とする内容で訴訟上の和解が成立し、現実に回収した。
弁護士費用の目安
- 着手金
上記事例の場合、着手金の算定基準となる経済的利益は、請求金額800万円と保険会社の提示金額500万円との差である300万円です。この場合、その8.8%の26万4,000円が着手金となります。 - 成功報酬
上記事例の場合、成功報酬の算定基準となる経済的利益は、現実に回収した750万円と保険会社の提示金額であった500万円との差である250万円です。その17.6%の44万円が成功報酬となります。
※なお、一般的に言って、保険会社は、裁判所における損害算定基準よりも低い基準で損害を算定し、提示してくることが多いです。したがって、弁護士費用を支出したとしても、現実の回収金額は大きくなり、結果的に得をすることが多いと思われます。
※また、ご自身の任意保険において、弁護士費用特約に加入されていると、ほとんどの場合、弁護士費用は全てご自身の保険会社から支払ってもらうことができます(保険料のノンフリート等級も下がりません。)。
※ただし、上記金額はあくまで目安であり、実際は、事案の難易度に応じて変動します。