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相続(遺産分割)の請求

相続(遺産分割)の請求
相続(遺産分割)の請求のご依頼から解決までの流れと、具体例・費用の目安をご案内いたします。

ご依頼から解決までの流れ

01. 弁護士が依頼者の代理人として、協議(話し合い)による遺産分割を試みます。
02. 協議(話し合い)による遺産分割の成立。
03. 遺産分割の協議(話し合い)が整わない場合、家庭裁判所に対し遺産分割調停又は審判を申立てます。
04. 遺産分割調停の成立。
05. 遺産分割調停が成立しない場合、審判に移行します。
06. 審判による遺産分割の成立。
07. 不動産登記等の実行。

費用の具体例

相続(遺産分割)の請求例
被相続人は、合計1億円程度の資産を残して死亡した。法定相続人である妻と子2名が協議を繰り返したが、子らが自分の権利を多く主張してまとまらない。そこで、妻の依頼を受けて、遺産分割の調停を申し立てた。その結果、調停が成立し、妻は、法定相続分に相当する約4000万円の資産を現実に取得した。ただし、争いのあった部分は、約1000万円程度の部分であった。

弁護士費用の目安

  • 着手金
    着手金の算定基準となる経済的利益は、争いのあった部分である約1000万円と争いのない部分である約3000円万の3分の1とみるので、上記事例での着手金は、119万9,000円程度となります。ただし、着手の段階では、争いのある範囲が分からないこともあるので、最終的に調整することがあります。
  • 成功報酬
    成功報酬の算定基準となる経済的利益も、争いのあった部分である約1000万円と争いのない部分である約3000万円の3分の1とみるので、上記事例での成功報酬は、239万8,000円程度となります。
※ただし、上記金額はあくまで目安であり、実際は、事案の難易度に応じて変動します。
村川綜合法律事務所
〒530-0047
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