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不動産明渡請求(賃料不払等)

不動産明渡請求(賃料不払等)
不動産明渡請求(賃料不払等)のご依頼から解決までの流れと、具体例・費用の目安をご案内いたします。

※下記は、建物の明渡の場合ですが、借地権にからむ問題など、土地の明渡のご相談もお受けできます。

ご依頼から解決までの流れ

01. 弁護士名による通知書を送付して、賃料支払の催告、賃貸借契約の解除の意思表示等を行います。
02. 明渡請求訴訟を提起します。なお、賃借人が裁判中に第三者を入居させて判決後の強制執行を妨害する可能性があるような場合には、先行して、占有移転禁止の仮処分命令を申し立てる必要があります。
03. 訴訟上の和解(裁判所での和解で判決と同じ効力を有する)の成立、あるいは明渡請求訴訟の認容判決の確定。
04. 相手方がそれでも明け渡さない場合は強制執行を行います。

費用の具体例

不動産明渡請求(賃料不払等)例
マンションの一室を賃貸していたが、賃料の不払が続いたため、賃貸借契約を解除し、明渡を求める訴訟を提起した。相手方が出頭しなかったため、判決を取得し、強制執行の手続により、明渡を確保した。

弁護士費用の目安

  • 着手金
    建物明渡請求訴訟の着手金の目安は、1軒あたり33万円程度が標準です。
    したがって、上記事例においても、着手金は原則33万円程度となります。
    占有移転禁止の仮処分命令の申立を先行させる場合には、別途11万円~22万円程度の着手金が必要となります。
  • 成功報酬
    成功報酬については、和解による任意の明渡があった場合と強制執行の申立等まで行う場合とで異なります。強制執行の申立等の場合、少なくとも66万円程度になります。
    したがって、上記事例においても、成功報酬は少なくとも66万円程度となります。
※ただし、上記金額はあくまで目安であり、実際は、事案の難易度に応じて変動します。

※土地の明渡の場合は、土地の評価額などを参考にして決定します。

村川綜合法律事務所
〒530-0047
大阪府 大阪市北区 西天満3丁目12番2号 ユニ老松ビル303号

TEL.06-6948-6308

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