1 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと
2 その結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと
3 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること
以上の要件をすべて満たす場合、被災者や遺族は、国に対して損害賠償請求訴訟を提起し、そのうえで、国が要件をすべて満たすことを確認した段階で、国が被災者や遺族に対して損害賠償金を支払う内容の和解を行うという形で、慰謝料・弁護士費用といった損害賠償金を受領することができます。
これを「工場型和解」といいます。
この請求ができるかどうかは、主として、1の要件を満たすかが問題となります。労災認定を受けている場合であっても、それは、仕事でのアスベスト(石綿)ばく露が確認されているだけだからです。
一番問題となるのは、「局所排気装置を設置すべき石綿工場内」との点です。
もっとも典型的には、アスベスト(石綿)の紡織品(糸や布など)の製造工場やアスベスト(石綿)含有建材(建物等の建築材料)の製造工場が挙げられます。
「石綿工場」という言葉の響きからは、このような石綿製品の製造工場に限られるようにも思えますが、実は、重要なのは「局所排気装置を設置すべき」という言葉の方です。
この「局所排気装置を設置すべき」という言葉の意味は、局所排気装置(わかりやすくいうと、粉じんを吸い取って、作業者が粉じんにばく露しないようにする装置のこと)を設置することで、作業者のアスベスト(石綿)粉じんへのばく露を防ぐことができたといえるかということです。
これには、アスベスト(石綿)粉じんの発生する、作業者の作業場所が固定的で、その場所に局所排気装置を設置することができる場合も含まれますし、アスベスト(石綿)粉じんの発生する場所と作業者の位置が離れていたとしても、その間に壁などがなく、アスベスト(石綿)粉じんの発生する場所に局所排気装置を設置していれば、離れた場所にいる作業者のアスベスト(石綿)ばく露を防ぐことができたといえる場合も含まれます。
そのため、このような関係が認められるのであれば、工場がアスベスト(石綿)製品の製造工場でなくともかまいません。
実際に、弁護士村川昌弘がこれまで取り扱った事例の中には、工場内の機械の整備をする際に、その機械にアスベスト(石綿)製のパッキンが使用されていて、劣化したパッキンからアスベスト(石綿)ばく露した事例や、高温のガラス製品を検品する際にアスベスト(石綿)製の耐火グローブを用いていて、劣化したグローブからアスベスト(石綿)ばく露した事例などが含まれているところです。