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アスベスト(石綿)被害に遭われたときは
労災認定を受けることができたとき

目次

1⃣ 調査結果復命書の開示
アスベスト(石綿)ばく露による病気について、労災認定を受けることができた場合は、次のステップの準備として、労働局に対して、調査結果復命書の開示を求めます。

労災認定を行うにあたって、労働基準監督署は、仕事でのアスベスト(石綿)ばく露があったことを確認するため、仕事の内容やアスベスト(石綿)ばく露の状況等を調査します。被災者本人の聴取のほか、元同僚の聴取や勤務先への照会など種々の調査を行います。また、被災者がかかられた病気がアスベスト(石綿)ばく露によって引き起こされたものかどうかを確認するために、主治医の意見書のほか、労災委員と呼ばれる別の医師の意見書なども取得しています。

調査結果復命書の開示を受けると、このように労働基準監督署が行った調査の内容を知ることができます(ただし、関係先が同意しなかった場合等には黒塗りになっている部分もあります。)。
これは、労災認定後の各種請求を行う際の根拠となりますし、裏付け資料(証拠)としても使用できるため、この調査結果復命書の開示を受けることは、非常に重要なステップとなります。
2⃣ 工場型和解の手続
1 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと
2 その結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと
3 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること
以上の要件をすべて満たす場合、被災者や遺族は、国に対して損害賠償請求訴訟を提起し、そのうえで、国が要件をすべて満たすことを確認した段階で、国が被災者や遺族に対して損害賠償金を支払う内容の和解を行うという形で、慰謝料・弁護士費用といった損害賠償金を受領することができます。
これを「工場型和解」といいます。

この請求ができるかどうかは、主として、1の要件を満たすかが問題となります。労災認定を受けている場合であっても、それは、仕事でのアスベスト(石綿)ばく露が確認されているだけだからです。

一番問題となるのは、「局所排気装置を設置すべき石綿工場内」との点です。
もっとも典型的には、アスベスト(石綿)の紡織品(糸や布など)の製造工場やアスベスト(石綿)含有建材(建物等の建築材料)の製造工場が挙げられます。
「石綿工場」という言葉の響きからは、このような石綿製品の製造工場に限られるようにも思えますが、実は、重要なのは「局所排気装置を設置すべき」という言葉の方です。
この「局所排気装置を設置すべき」という言葉の意味は、局所排気装置(わかりやすくいうと、粉じんを吸い取って、作業者が粉じんにばく露しないようにする装置のこと)を設置することで、作業者のアスベスト(石綿)粉じんへのばく露を防ぐことができたといえるかということです。
これには、アスベスト(石綿)粉じんの発生する、作業者の作業場所が固定的で、その場所に局所排気装置を設置することができる場合も含まれますし、アスベスト(石綿)粉じんの発生する場所と作業者の位置が離れていたとしても、その間に壁などがなく、アスベスト(石綿)粉じんの発生する場所に局所排気装置を設置していれば、離れた場所にいる作業者のアスベスト(石綿)ばく露を防ぐことができたといえる場合も含まれます。
そのため、このような関係が認められるのであれば、工場がアスベスト(石綿)製品の製造工場でなくともかまいません。
実際に、弁護士村川昌弘がこれまで取り扱った事例の中には、工場内の機械の整備をする際に、その機械にアスベスト(石綿)製のパッキンが使用されていて、劣化したパッキンからアスベスト(石綿)ばく露した事例や、高温のガラス製品を検品する際にアスベスト(石綿)製の耐火グローブを用いていて、劣化したグローブからアスベスト(石綿)ばく露した事例などが含まれているところです。
3⃣ 建設型:建設アスベスト給付金の請求
1 特定石綿ばく露建設業務(昭和47年10月1日~昭和50年9月30日の期間の石綿の吹付けの作業に関する業務、昭和50年10月1日から平成16年9月30日の期間の屋内作業場で行われた作業に関する業務)に従事したこと
2 1の作業に従事したことにより石綿関連疾病にかかったこと
3 労働者や一人親方等であったこと(またはその遺族であること)
の要件を満たす場合、建設アスベスト給付金制度の認定を受けることによって、国から建設アスベスト給付金の支給を受けることができます。
これを「建設型」と呼びます。

ごく簡単にいうと、上記の期間内に、大工や内装工、配管工、電気工など(他にもいろいろな職種が該当します。)の仕事をされていた方は、当時、アスベスト(石綿)含有建材を扱っていて、その切断加工などで発生したアスベスト(石綿)粉じんにばく露してアスベスト(石綿)関連疾患にかかった可能性があるため、国として補償をするという制度です。

この手続は、「工場型和解」とは異なり、国に対して訴訟を提起する必要がありません。とくにすでに労災認定を受けている場合には、労災支給決定等情報提供サービスという制度を利用することによって、請求に必要な書類や提出を求められる資料が非常に少なくなることもあり、弁護士に依頼しなくても、被災者やご遺族自身で請求することも可能であると思われます(もちろん、弁護士に依頼した方が手続的には確実性が高いですし、何よりも療養中の場合などのご負担が軽くなります。)。

もっとも、労災支給決定等情報提供サービスを利用した結果でも、屋内作業場で行われた作業に関する業務と認定されていない場合など限界的な事例は存在するので、そのような場合には、弁護士に依頼して、説明や立証の資料を準備して請求するなどの対応が有用だと思われます。
4⃣ 企業に対する損害賠償請求
被災者がアスベスト(石綿)にばく露し、アスベスト(石綿)関連疾患にかかったことについて、勤務先企業の安全配慮義務違反が認められる場合には、勤務先企業に対して、損害賠償請求をすることができます。

国の行う補償(工場型、建設型)は、国の責任部分(慰謝料部分の約2分の1)に限定されていますし、国の法令による規制がなくても、勤務先企業は、率先して労働者の生命・身体の安全を守る義務があったので、別途、損害賠償責任を追及することができます。

また、建設作業従事者の方の場合は、国の行う補償(建設型)にくわえて、アスベスト(石綿)含有建材の製造メーカーに対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。
かつての勤務先を訴えることには逡巡されることもあるかもしれませんが、危険なアスベスト(石綿)含有建材を製造・販売し、多額の利益を上げてきた建材の製造メーカーへの損害賠償請求を躊躇することはないと思われます。

なお、勤務先企業に対する損害賠償請求については、勤務先企業が病気になった労働者に対して誠意のある企業である場合には、訴訟(裁判)までせずに交渉によって示談解決に至ることもあります。そのため、まずは、通知書を送付するなどして示談解決の道を探ることが一般的です。

これに対して、建材の製造メーカーとは、少なくとも現時点では、交渉による示談解決は難しい状況にあります。
そのため、訴訟(裁判)を提起することが必須です。
しかし、これまで、全国的に、原告勝訴、建材の製造メーカー敗訴の事例と損害賠償の基準が積み重ねてこられておりますので、いずれは、お互いに合理的な解決水準で、訴訟(裁判)の手続を経ることなく、早期の示談解決ができるようになるのではないかと期待しています。
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