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アスベスト(石綿)被害に遭われたときは
労災が不認定とされたとき

目次

1⃣ 審査請求
労災保険請求に関して労働基準監督署長が行った不支給決定等の処分(原処分といいます。)について、不服がある場合には、原処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、労働者災害補償保険審査官に対して、審査請求という不服申立てを行うことができます。
2⃣ 再審査請求
審査請求に対する決定が「審査請求を棄却する。」という内容で不支給決定等の原処分が変更されない場合において、この決定に不服があるときは、決定書の謄本が送付されたときから2か月以内に、労働保険審査会に対して、再審査請求という不服申立てを行うことができます。

なお、審査請求をして3か月を経過しても決定がない場合は棄却したものとみなすことができるので、再審査請求をすることができることになります。
3⃣ 取消訴訟
審査請求や再審査請求によっても、不支給決定等の処分が取り消されない場合には、処分があったことを知った日の翌日から6か月以内に、管轄の地方裁判所に対して、原処分の取消訴訟を提起することができます。

なお、審査請求の後、再審査請求を行わずに、取消訴訟を提起することも可能です。

取消訴訟において、裁判所は、必ずしも行政が定めた労災認定基準にとらわれずに種々の事情を考慮して判決をします。そのため、審査請求、再審査請求では、労災認定基準を満たしていないという理由で、取り消されなかった不支給決定等が取り消されるということも十分にあり得ます。

また、取消訴訟は、あくまで訴訟の一つですので、地方裁判所が出した判決に不服のときは、控訴して高等裁判所の審理を仰ぐこともできますし、さらに最高裁判所への上告・上告受理申立てを行うことも可能です。

4⃣ 労災認定がされない理由に応じた立証
審査請求、再審査請求、取消訴訟のどの不服申立てでも共通することですが、労災認定がされない理由をよく確認したうえで、その点に関する主張や立証(証拠集め)を行うことが重要です。

被災者が務めていた会社が社会保険に加入していなかったとか、被災者がパート労働者であったため社会保険に加入してなかったなどの事情で、被災者が労働者であったことの確認がとれないという理由で労災認定がされない場合があります。
そのような場合は、古い給料明細や日記帳、勤務先で撮影した写真や元同僚の証言などによる立証が考えられます。

勤務先企業が、自社にはアスベスト(石綿)ばく露をするような仕事はなかったなどと言って否定することがあります(勤務先企業が後で損害賠償請求を受けることを恐れるといった事情が影響していることがあります。)。その結果、仕事でのアスベスト(石綿)ばく露があったことの確認がとれないという理由で労災認定がされない場合があります。
そのような場合は、被災者自らの証言や元同僚の証言などで、仕事でのアスベスト(石綿)ばく露があったことを立証していくことが考えられます。

そのほか、アスベスト(石綿)ばく露による労災不認定事例で特徴的なのは、アスベスト(石綿)ばく露と病気との因果関係が認められないという理由によるものです。
とくに、肺がんは、中皮腫などとは異なり、アスベスト(石綿)ばく露以外の原因も考えられる病気であるため(「非特異的疾患」などといわれます。)、アスベスト(石綿)ばく露によって引き起こされたとの関係(「石綿起因性」などといわれます。)の立証が必要になります。
この点、労災認定基準では、このような関係が認められる基準(指標)が複数設けられているところです。しかし、それらの基準(指標)のいずれも満たさないとして、不支給決定等を受けることがあります。基準(指標)とされている医学的所見等が認められるかどうかには個人差があるため、そういう事態も十分にあり得ることです。
このような場合は、行政によって労働災害であると認定してもらえないことが往々にしてあり、認定獲得のためには、取消訴訟を提起せざるを得ないことがあります。
裁判では、医師に意見書をお願いするなどして、労災認定基準(指標)を満たしていることの立証をすることがあります。また、喫煙歴がないとか、同じ仕事をしている人が多数アスベスト(石綿)関連疾患にかかっているから相当に高濃度のアスベスト(石綿)ばく露があったはずだといった事情を立証するなどして、労災認定基準(指標)を満たしていなくても、労災認定されるべきだと主張することもあります。
取消訴訟は、決して簡単な訴訟(裁判)ではありませんが、全国的に勝訴の事例もいくつもあるので、諦めずに挑戦して頂きたいと思います。
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