遺留分の請求
2025-09-11
カテゴリ:訴訟手続
遺留分とは、分かりやすいように平たく言いますと、相続における最低分の取り分というようなものです。
被相続人は、遺言によって、自分の相続人となる人たちの取り分について、法定相続分とは違った配分をすることができますが、そのような場合でも、法定相続分の2分の1に相当する分(遺留分)を下回る配分をした場合には、遺留分の侵害を受けたとして、多く配分してもらった人に対し、遺留分侵害額請求という請求をすることができます。ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
注意すべきは、その請求期間で、遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内に行わなければならないことです(ほかにも相続開始から10年という期間制限もあります。)。
遺留分侵害額請求は、内容証明郵便で行うのが通常です。
その後、話し合いを行っても、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、今度は、地方裁判所に訴訟提起を行います。
調停は家庭裁判所でやるのに、訴訟は地方裁判所でやるというのは、離婚などとは異なり、少し特殊な点です。
当事務所では、これまで、遺留分侵害額請求(以前は遺留分減殺請求でした。)の事案をいくつも扱っております。請求する場合も、請求をされる場合も、法的知識を駆使して、無事に解決しております。
遺留分侵害額請求のご相談がありましたら、ぜひお気軽にお電話ください。
遺留分侵害額請求に関する事件の流れやご費用の目安、解決事例等については、こちらのページをご参照ください。


