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アスベスト(石綿)被害、労災認定の重要性

2025-09-17
カテゴリ:アスベスト(石綿)
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アスベスト(石綿)被害における労災認定の重要性について、ごく簡潔に説明します。

労働者として仕事中に石綿ばく露作業に従事し、石綿関連疾患(中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水)に罹患された場合、何よりもまず、労働基準監督署に対する労災申請を検討すべきです。

労災に認定された場合に給付されるのは、主に、療養補償給付(治療費にあてる)、休業補償給付(休業損害にあてる)、障害補償給付(逸失利益にあてる)、遺族補償給付(逸失利益にあてる)などであり、慰謝料にあてられる給付はありません。

しかしながら、療養補償給付を受けられることにより、治療費のことを心配せずに治療に専念することができ、また休業補償給付を受けられることにより、ご自身やご家族の生活費の点でも安心できるからです。

そのうえ、労災認定を受けられることで、仕事によるアスベスト(石綿)のばく露、アスベスト(石綿)ばく露と病気との因果関係等が認められたことになるので、たとえば、建設型の給付金や工場型の損害賠償金を請求するにあたっても、一つハードルをクリアしたことになります。

建材メーカーや使用者等の企業に対する責任追及をする場合であっても、この点は同様です。これらの責任を追及するためには、安全配慮義務違反や不法行為といった「責任原因」といわれる要件の立証が必要となりますが、それでも、一つハードルをクリアできていることに変わりありません(ただし、企業の中には、労災認定がされていてもなお、因果関係等を争ってくる場合もありますので、油断はできませんが…)。

ごく簡潔に、平たく説明しましたが、参考になれば幸いです。


アスベスト(石綿)被害に関する事件の流れやご費用の目安、解決事例等については、こちらのページをご参照ください。

アスベスト(石綿)被害に関する特設ページは、こちらのページをご参照ください。

また、こちらからは、デジタルパンフレットにもアクセスできます。

なお、石綿(アスベスト)被害の補償に関する来所相談は、無料で行っておりますので、相談してみたいという方はお電話ください。
村川綜合法律事務所
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